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ハラスメント対策最前線ハラスメント関連の判例解説(4)
パワハラの調査-当事者の証言に不自然な点は?
ハラスメントを未然に防止する観点から必要なことを、実際の裁判例をもとに考察し、企業におけるハラスメント対策の一助となることを目的とする連載です。
裁判例を読み解き、どのような言動がハラスメントと扱われるのか、そして企業はどのように対応すべきであったのかなど、企業のハラスメント対策上の学びやヒントをご提示しています。ぜひ企業でのハラスメント予防にお役立てください。
※裁判所の判断の是非を問うたり、裁判所の見解に解釈を加えたりするものではありません。
※凡例 労判○号○頁:専門誌「労働判例」(産労総合研究所)の該当号・頁
これまでの「ハラスメント関連の判例解説」はこちらをご覧ください。
ハラスメント関連の判例解説new
今回の記事で参照した裁判例は、D社(本訴)事件(東京地判平成24・12・25労判1068号5頁)です。
【テーマ】パワハラ(パワーハラスメント)の有無の判断は,当事者の証言の信用性,合理性を考慮して,慎重に!
【1.概要】
今回は,上司からパワハラを受けたという社員の主張が否定された例を紹介します。Y社の社員Xが,複数の上司から嫌がらせや暴言を受けたとして会社に損害賠償を請求したところ,パワハラの存在が否定されたという事件です。
【2.事案の流れ】
本件には複数の争点がありますが,パワハラに関する部分に絞って紹介したいので,全体像を簡単にまとめます。本件は,Xがパワハラを受け,精神的に追い込まれ視覚障害を発症し休職するも,休職期間満了時に復職は不可能であるとして自動退職扱いとされたため,Y社に対し,①Xの上司ら複数名のパワハラ(不法行為)を放置したことがY社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)および不法行為(民法709条)にあたるとして損害賠償を求めるとともに,②自動退職は無効であるとして復職(労働契約上の地位にあることの確認)等を求めた,という事案です。 以下,①の上司1名に関する部分を紹介します。(なお,②については,裁判所はXが復職可能であると判断し,基本的にXの請求を認めています。)
【3.ハラスメントであると主張された内容】
Xは,Y社の内部統制推進室宛てにメールを書き,上司の課長Aから「お前,どういうつもりだ,潰すぞ!」「会社が気に入らなければ,辞めるしかないぞ!」「おれの言う事を聞けと言ってんだよ,分かってるのか,なめんじゃねぇぞ,返事しろ,オイ!」などと暴言を受け,Aの発言の一部はレコーダーに録音してあると伝えました。しかし,録音データは会社に提出されなかったこと,Xはデータのコピーも持っていないことが,裁判所によって認定されています。
【4.裁判所の判断】
裁判所は,XがAから受けた暴言等を裏付ける「客観的証拠」が存在しないとした上で,Xが録音データを会社側に示さず,データのコピーすら持っていない点が「明らかに不自然,不合理といわざるを得ない」とし,実際にはAの発言が「Xが主張,供述するほどに過激なものでなかったと考えられ」,「Xの供述には,全般に誇張された傾向があるのではないかと疑われる」と述べて,暴言等に関するXの供述は「信用することができず」,Aによるパワハラを認めることはできないと結論付けました。
【5.本判決から学ぶべきこと】
社員からハラスメントの相談や救済の申し立てがあった場合,ハラスメント行為の有無を調査し認定することは,必ずしも調査の専門家ではない実務担当者にとって,ひいては会社にとって,大変難しいことといえるでしょう。ここでポイントになるのは,被害者であると主張する側,加害者とされた側からよく事情を聴き,その証言に矛盾がなく,全体として信用できるか,合理的な主張であるといえるかを慎重に判断することです。本件では,録音があると言っておきながら一切そのデータを出さないというXの態度が不自然,不合理であるとして,Xの証言は信用できないという結論につながっており,会社における調査でも参考とすべき一例といえます。
ただし,録音がないから事実がない,と断定するのは早計です。本件でも,裁判所の判断の根拠となったポイントは,単に録音がなかったという点ではなく,あくまでXの態度が不自然であったという点です。近時,事実の記録としてレコーダーによる録音が多く活用されるようになっていますが,重要なことは,そうした記録も含めて関係者からできるだけ証言,証拠を集め,主張に矛盾はないか(言ってみれば,違和感は生じないか),慎重に検討することにあるといえるでしょう。
(2013年10月)
原 昌登(はら まさと)
成蹊大学 法学部 教授
1999年 東北大学法学部卒業
専門分野 労働法
労働法の分かりやすい入門書(単著)として、『ゼロから学ぶ労働法』(経営書院、2022年)、『コンパクト労働法(第2版)』(新世社、2020年)。ほか、共著書として、水町勇一郎・緒方桂子編『事例演習労働法(第3版補訂版)』(有斐閣、2019年)など多数。
労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部会)委員、中央労働委員会地方調整委員、司法試験考査委員等。
ほか、厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」委員(2017~2018年)等も歴任。
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