ご担当者のお悩みと解決策ハラスメントを受けたという相談が入った際、社内ヒアリングで留意すべきことは何か

ハラスメントを受けたという相談が入った際、
社内ヒアリングで留意すべきことは何か

ヒアリングの際は、守秘義務に関する厳重な約束が重要です。

ハラスメントを受けたという相談が入った際、社内ヒアリングで留意すべきことは何か被害者からの相談を経て、被害者本人が「会社に対応してほしい」と希望した際には、ハラスメント問題の事実確認としてヒアリングをします。その際、原則的にまずは行為者(加害者)とされる人へのヒアリングを行い、被害者の訴えと相違するポイントを絞って、その状況について「直接見聞きした周辺の第三者」にヒアリングを行います。起こっている事態や状況によっても多少ステップが変わることがあり、迅速に周囲からヒアリングをして証拠を入手してから行為者(加害者)ヒアリングに及ぶ場合もあります。ケースによって慎重に検討すると良いでしょう。

ヒアリングの冒頭では「現在事実確認の調査中であるということはもちろん、その内容についても口外しないでください」という守秘義務の約束について厳重に行います。さらに「もしも、あなたがこのヒアリングの内容を誰かに話した場合には、そのこと自体であなたに懲戒処分が下ることもあり得ますので、充分に注意してください」と伝え、事実確認の調査中であること自体が噂として広がらないように配慮すること。そして、そのような行為は、同僚への人権侵害になり得るのだという自覚を持ってもらうことが重要です。

第三者ヒアリングは、被害者・行為者(加害者)の承諾を得てから

また、第三者にヒアリングを行う場合には、事前に被害者および行為者(加害者)双方に「○○さん、○○さんにヒアリングを行います」と事前に伝えておくことも重要です。これらの手順なしに、窓口担当者がヒアリング調査を進めてしまった場合には、プライバシーの侵害として会社が訴えられたときには申し開きができない、というリスクがあることを、充分に理解する必要があります。

守秘義務

【解決策案】
ハラスメント相談の対応は、被害者からの相談に関する守秘義務を最優先に

会社の相談窓口は、被害者からの相談について守秘義務を負い、本人の了解なしに第三者に知られるようなことがあってはなりません。被害者の訴えが事実かどうかの確認ができていない状況で、場当たり的に周辺にヒアリングしてしまっては、被害者のプライバシーを守れないだけでなく、行為者(加害者)とされた人があらぬ噂に巻き込まれてしまうなどの大きなトラブルになり、問題解決が難しくなってしまいます。

  • ヒアリングサービス

  • 社外相談窓口

  • 行為者行動変容プログラム

  • 体制・ルールづくりに関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

平日受付時間 10:00-17:00

フォームからのお問い合わせ

他のお悩みと解決策はこちら

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせ