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ご担当者のお悩みと解決策ハラスメント防止研修の優先順位をどうすればよいか
ハラスメント防止研修の優先順位をどうすればよいか
ハラスメント研修を実施する上でハラスメント対策担当者の頭を悩ませるのが、研修対象者の選定です。
ハラスメント防止研修は、職位に関係なく広く従業員に周知啓発する必要がありますが、職場の状況や研修テーマによって対象者をどの範囲に定めるかは異なってきます。
また、繁忙シーズンが必ずしも部署間で一致しないなど、研修開催のタイミングも調整が必要です。
ハラスメント関連法の措置義務が整った今、早急に全社員に向けた研修を実施
2020年6月から、パワハラも含めた「ハラスメント防止関連法」が施行されました。この法律では、事業主がハラスメント防止に関する従業員の意識を高めるよう、研修等の実施を「事業主の責務」として定めています。派遣社員や嘱託社員、パート・アルバイトを含むすべての従業員に対し、ハラスメント問題を予防し、問題が起きた際の対応について教育していかなければなりません。
トップ層のハラスメント防止に対するコミットメントが重要
パワーハラスメント防止を定める労働施策総合推進法では、『事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者(他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。)に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない』と記されています。役員自らがパワーハラスメントのみならず、ハラスメント言動をしないよう十分に配慮し、組織全体のハラスメント防止推進のための模範として、行動することが求められています。
一方で、ハラスメント問題に役員層への教育研修については、いまだ実施したことがない、という企業も多くみられます。今回の措置義務を受けて、まずは役員層への教育研修を実施し、「ハラスメントは許さない」というコミットメントを発信していただくことで、組織のハラスメント対策をより実効性の高いものにすることが重要です。
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同僚同士や部下が上司に行うハラスメントについても言及を
そのほかにも「いわゆる職務上の管理職よりも、現場のリーダーがパワハラをしていて困っている」「一般職が派遣社員に対してセクハラ行為をしているのを何とかしたい」など、管理職層以外の人が加害行為をしているケースもあります。一見少数派のケースであっても、実際に被害が起こっていることを知らせることは重要です。特に一般社員や派遣社員同士は「自分は加害者になりっこない」と思い込んでいる場合もあるので、しっかりと言及することでより一層の予防効果が期待できます。
「事業所や営業所が全国に散らばっていて、同じ階層のメンバーを集めた集合研修が難しい」という場合にはDVDやeラーニングをお勧めしています。
【解決策案】
最も効果的な研修は、調査による職場の現状把握からのカスタマイズ
広く一般に周知する方法としては、ガイドブックの配布やeラーニングの実施、全従業員を集めての講演会などから始められますが、もっと効果的な研修を実施したい、という場合は、社内アンケート等を実施して自社のハラスメント問題の現状把握をした上で、緊急性の高いテーマや部門に絞って、しっかりとした集合研修の実施が効果的です。
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ハラスメント防止について経営層に関わってもらうためにはどうしたらよいか
ハラスメント対策は、ハラスメントが経営にもたらす悪影響を、職場で最もパワーを有しているトップ層が理解することなしには、効果のある対策はできません。 なぜなら、パワハラ(パワーハラスメント)発言を繰り返す役員がいる場合、いくらその下の階層に研修を繰り返したとしても、会社が本気でパワハラ防止に取り組んでいるとは受け取られず、社員の行動にいい変化を与えることもできないからです。
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ハラスメント問題が起きてしまったがどうすればよいか
法律で措置義務が課されているセクハラ(セクシャルハラスメント)やマタハラ等は、事業主が講ずべき措置として「問題が起こった際には、事実関係を迅速かつ正確に把握」して「行為者及び被害者に適切な措置を行う」ことが求められています。法的措置はないものの、パワハラも同様の対応が望ましく、迅速で適切な対応が求められます。一方で、本人の意思を確認しないままに事実確認や処分を行ってしまった結果裁判に発展したり、事実調査の段階で行為者を犯人扱いてしまったりするなど、かえって大きな問題に発展することもあります。
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